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Q. 自己破産を考えています。自分で作った借金ではなく、去年...

自己破産を考えています。
自分で作った借金ではなく、
去年前夫がマンションのローンを滞納し行方不明になりました。
連帯保証人になっています。
去年、
事が発覚し弁護士さん二人に相談したところ二人共、
私の場合は同時廃止事件で破産手続きが出来るとの事でした。
今回、
そのマンションも競売になり、
債権者も銀行から補償会社に移り、
今はそこから競売後の残金に対しての支払い請求が来ています。
前夫は行方不明で、
私のところに請求するしか無いような状態みたいですが、
私は、
離婚後子供二人と三人で安い公団で生活しています。
その生活でいっぱいいっぱいで人の借金等絶対払えません。
給料の差し押さえ等が発生しても困ります。
破産なんて普通に暮らしていたら経験しない事なので手続きに踏み込むのに物凄い勇気と覚悟が必要で、
でもいよいよ破産手続きをしなくては…と、
重い腰を上げたところで、
新に去年とは違う弁護士さんに相談したら同時廃止事件ではなく破産管財人事件だと言われました。
どうしてか納得いきません。
マンションの所有は全て前夫の物でした。
私の預貯金は99万円以下です。
今回の弁護士さんが言うには、
私は連帯保証人なので(支払い義務は有るけど)先ず前夫にその滞納している借金の額を請求出来る立場だから…との事でした?
イマイチ理解、
納得出来て無いんですが、
同時廃止事件で破産手続き出来ない理由が知りたいです。
判る方どうか教えて下さい。
手続きにかかる費用が全く違ってくるのでどうしたらイイのか不安でたまりません。
同時廃止事件なら、
手続きに時間もそんなにはかからないので自分で破産手続きをしようと思い裁判所の破産係に行ったけど、
弁護士さんを通してと言われました。
東京では自分で手続き出来ないと聞いた事がありますが私が住む愛知県もそうなんだ…と、
がっかりしました。
弁護士さんに頼むなら尚更、
同時廃止出来ないとお金が高くなるので困っています。

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日時:2010/07/07 09:07 Yahoo!知恵袋

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